過払い金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことです。
消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるため、過払い金が発生します。
消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっていますが、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
10万円未満・・・年20%
10万円以上100万円未満・・・年18%
100万円以上・・・年15%
ところが、利息制限法の上限利率を守らないで、より高い利率で貸し付けていたりする貸金業者が多かったのが実情です。
利息制限法を越えて払った利息は過払い金として民法703条・704条(不当利得返還請求)により、貸金業者から取り戻せる場合があるのです。
一般的に5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が高いと言えます。
1.契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送
受任通知が届けば、請求が止まります |
![]() |
2.債権の調査
弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます(1週間から1ヶ月) |
![]() |
3.債務の確定
まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算) |
![]() |
4.引き直し計算により、過払い金が発生していれば、債権者に請求し、交渉します。 |
![]() |
5.交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。
交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。 |
![]() |
6.和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。
和解がまとまらなければ、判決を待ちます。※業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。 |